ImSAFER研究会 会則(2014年11月1日制定

第1章 総則
(名称)
第1条  本会は、「ImSAFER研究会」と称する。
(事務所)
第2条  本会は、事務所を役員会の定めたところに置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条  本会は、Improvement SAFER(以下、ImSAFER)分析手法の科学的、実践的研究を推進し、その研究成果の交流・普及を促進することを通じて、医療の質・安全の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条  本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) ImSAFERに関する研修会の開催
(2) ImSAFERに関する研究の奨励
(3) ImSAFERにかかる関連学術分野の連携の促進
(4) ImSAFERの教材の開発
(5) ImSAFERの指導者の育成
(6) その他、第3条の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員
(資格)
第5条  本会の会員は、次のとおりとする。
(1) 正会員  本会の目的に賛同し、本会を援助するために「入会金」を納めた者
(2) 賛助会員 本会の目的に賛同し、本会を援助するために所定の賛助会費を納めた団体。
(入会)
第6条  会員になろうとする者は、所定の手続きに従って入会を申し込み、役員会の承認を得なければならない。
(会費)
第7条  会員は、所定の会費を所定の期日までに納入しなければならない。
(1) 入会金は、1人2,000円(税抜)とする
(2) 賛助会費は、1口10,000円(税抜)とする
2. 既納の会費はいかなる事由によってもこれを返還しない。
(資格の喪失)
3. 会員は、次の事由があるときは、その資格を喪失する。
@ 退会したとき
A 死亡したとき
B 会費を滞納したとき
C 除名されたとき
(退会)
4. 退会を希望する者は、退会届を提出し、役員会の承認を得なければならない。
(除名)
5. 会員が次の各号の一に該当するときは、役員会の議決を経て、会長が当該会員を除名することができる。当該会員から要請があった場合は、議決に先だって弁明の機会を与えなければならない。
@ 本会の会員としての義務に違反したとき。
A 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があったとき。

第4章 組織
(役員)
2. 本会に、次の役員をおく。
(1) 会    長 1名
(2) 事務局長 1名
(3) 会  計  役 1名以上
(4) 監  査  役 1名以上
(5) システム担当 1名以上
(6) 開発・企画担当 1名以上
(役員の職務)
第8条  役員は、会長と共に、会務を執行し、本会の発展に寄与する。
2. 会長は、本会を代表して会務を掌理する。
3. 事務局長は、会務を監督する。
4. 会計役は、会計を管理する。
5. 監査役は、次の各号に規定する業務を行う。
(1) 本会の会計を監査すること。
(2) インストラクターの管理に関すること。
6. システム担当は、次の各号に規定する業務を行う。
(1) ホームページの管理に関すること
(2) 会員の管理に関すること
7. 開発・企画担当は、教材ツールの開発及び研修会企画を行う。
(役員の選任等)
第9条  役員は、正会員の中から選出する。
2. 会計または監査は、相互に兼ねることができない。
(役員の任期)
第10条  役員の任期は1年とし再任を妨げない。
(役員会)
第11条  役員会は、本会の役員をもってこれを構成する。
2. 役員会は、会長がこれを招集する。
3. 役員会は、本会の意思決定機関とし、運営を行う。
4. 議事は、出席役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第5章 会計
(費用)
第12条  本会の費用は、会費、寄付金、事業収入およびその他の収入をもってこれに充てる。
(会計年度)
第13条  本会の会計年度は、毎年4月1日より始まり、3月31日に終わる。
(会計および監査と報告)
第14条  本会の会計報告は、会計役が役員会において行うものとし、役員会の承認を得なければならない。
第15条  本会の会計報告は、毎会計年度終了時に監査役の監査を受け、役員会の承認を得なければならない。

第6章 会則の変更
(会則の変更)
第16条  本会の会を変更する場合は、役員会の議を経て総会の承認を必要とする。

付則
1. この会則は、2014年11月1日から施行する。






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